名古屋市昭和区の かわな行政書士事務所 です。当事務所では建設業許可申請を中心に各種許認可申請を主な業務としております。

建設業許可の概要

1. 建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
下記の29の業種に分かれています。

 
土木工事業   15 板金工事業
建築工事業   16 ガラス工事業
大工工事業   17 塗装工事業
左官工事業   18 防水工事業
とび・土工工事業   19 内装仕上工事業
石工事業   20 機械器具設置工事業
屋根工事業   21 熱絶縁工事業
電気工事業   22 電気通信工事業
管工事業   23 造園工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業   24 さく井工事業
11 鋼構造物工事業   25 建具工事業
12 鉄筋工事業   26 水道施設工事業
13 舗装工事業   27 消防施設工事業
14 しゅんせつ工事業   28 清掃施設工事業
      29 解体工事業
 
 
 

2. 許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり上記の29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
 
 ただし、下記の場合を除きます。



3. 許可を受けなくてもできる工事

法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
「軽微な工事」

・建築一式工事の場合
  1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
  請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
・建築一式以外の工事の場合
    1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事



4. 知事許可と大臣許可

建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
(1)知事許可
  一の都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方
  ⇒ 都道府県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
  一の都道府県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方
  ⇒ 国土交通大臣の許可が必要です。

 

 ※ 
同じ建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。 
 ※ 

知事許可でも大臣許可でも、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
⇒ 例えば、愛知知事許可の業者が他の都道府県で建設工事をすることも可能です。


 
 

5.許可の区分(特定建設業と一般建設業)

建設業許可には、許可の区分(特定建設業と一般建設業)があります。
(1) 特定建設業の許可
  発注者から直接請け負った1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)(税込み)以上となる場合は、その元請工事業者は特定建設業の許可が必要です。
(2) 一般建設業の許可
  (1)以外のとき。つまり、1件の建設工事につき元請工事の場合で、下請けに工事を出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)(税込)未満の方、又は、下請けとしてだけ営業しようとする方は、一般建設業の許可が必要です。

 

 ※ 
 
同じ建設業者が、一つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
 
  6.許可の有効期間と許可の更新

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があったに日に相当する日の
前日までです。

したがって、許可を継続するためには更新申請をする必要があります。


許可の更新申請は、期間満了日の3ヶ月前から申請ことができ、
原則として期間満了日の30日前までに申請する必要があります。
 
  
 
 


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