1. 経営事項審査について
建設業者の経営事項審査とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公益法人(愛知県住宅供給公社、愛知県道路公社など)又は特別の法律により設立された法人等で建設業法施行規則で定められた者(中日本高速道路株式会社など)が発する工事(以下公共工事※1)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
⇒つまり
国、地方公共団体等が発注する公共工事に入札するためには、原則として経営事項審査を申請し、結果通知を受けていなければならないということです。
また、入札参加資格申請という手続きも必要となります。
※1 ただし、以下のものを除きます。
① |
工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円(税込)未満、その他の工事にあっては500万円(税込)未満の工事 |
② |
緊急性が重視される災害関係の応急工事 (通常の災害復旧工事は、経営事項審査を受けなくてはなりません。 |
※2 発注者と請負契約を締結する際に、その日よりさかのぼって1年7ヶ月以内にある審査基準日の経営事項審査を受けていなければなりません。2. 経営事項審査の要旨
ア. |
経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。 |
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① |
経営状況(経営状況分析) |
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② |
経営規模、技術的能力 その他①以外の客観的事項(経営規模等評価) |
イ. |
「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた分析機関が、 「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。
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ウ. |
厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法律で義務付けれています。 |
エ. |
「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。 |
オ. |
「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請および「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。 |
3. 審査基準日
申請する日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。(例外あり)
このため、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。