名古屋市昭和区の かわな行政書士事務所 です。当事務所では建設業許可申請を中心に各種許認可申請を主な業務としております。

建設業許可の概要

1. 建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
下記の29の業種に分かれています。

 

土木工事業 15 板金工事業
建築工事業 16 ガラス工事業
大工工事業 17 塗装工事業
左官工事業 18 防水工事業
とび・土工工事業 19 内装仕上工事業
石工事業 20 機械器具設置工事業
屋根工事業 21 熱絶縁工事業
電気工事業 22 電気通信工事業
管工事業 23 造園工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 24 さく井工事業
11 鋼構造物工事業 25 建具工事業
12 鉄筋工事業 26 水道施設工事業
13 舗装工事業 27 消防施設工事業
14 しゅんせつ工事業 28 清掃施設工事業
29 解体工事業
 
 
 

2. 許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり上記の29の業種ごとに許可を受けなければなりません。
 
ただし、下記の場合を除きます。



3. 許可を受けなくてもできる工事

法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
「軽微な工事」

・建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
・建築一式以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事




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