変更の届出について
建設業の許可業者は以下のような事実が生じた場合には、一定の期間内に変更届等を提出しなければなりません。
2週間以内に届出が必要な事項
・ 経営業務管理責任者に変更があったとき
・ 経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき
・ 営業所の専任の技術者に変更があったとき
・ 営業所の専任の技術者の氏名に変更があったとき
・ 新たに令第3条の使用人になったものがあるとき
・ 経営業務管理責任者を欠いたとき
・ 営業所の専任の技術者を欠いたとき
・ 欠格要件に該当するにいたったとき
30日以内に届出が必要な事項
・ 商号または名称を変更したとき
・ 既存の営業所の名称、所在地または業種を変更したとき
・ 営業所を新設し、営業所を廃止したとき
・ 法人の資本金(出資総額)に変更があったとき
・ 法人の役員が就任したとき
・ 法人の役員が退任したとき
・ 法人の役員に変更があったとき(常勤⇔非常勤)
・ 個人事業主または支配人の氏名に変更があったとき
・ 建設業を廃業したとき(廃業届)
決算後4ヶ月以内に届出が必要な事項
・ 事業年度終了届
・ 使用人に変更があったとき
・ 令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
(氏名、住所など)
・ 国家資格者等・監理技術者一覧表に変更があったとき
(氏名、資格など)